岐阜地方裁判所 昭和48年(わ)143号 判決
判決主文
被告人を懲役四月及び罰金二七〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。
適用した罰条
所得税法第二三八条第一項、刑法第一八条、第二五条第一項第一号
累犯の加重原因である前科
罪となるべき事実の要旨
被告人に対する昭和四八年四月三日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。
昭和四八年五月一二日
裁判所書記官 大野富士夫
(裁判官 伊藤邦晴)